医療法人成りのメリット・デメリット

個人事業として経営してきた医院やクリニックが医療法人成りすると、税金面をはじめとする様々なメリット、デメリットが発生します。

主なものを以下に整理します。

 

【メリットの例】

  • 医療法人では役員報酬は「給与」として扱われるため、給与所得控除を受けることができます。
  • 退職金制度を設けることができ、退職時に退職金が受け取れます。退職金は医療法人の計算上損金となり、退職金についても個人の所得計算上、退職所得として取り扱われるため法人、個人共に税金面で有利になります。
  • 法人税の税率は所得税の税率より低くなるため、医療法人成りにより設立前と比べて全体として節税効果が見込まれます。
  • 社会保険診療報酬について源泉徴収が引かれなくなり、月々の入金額が増えるため資金繰りが良くなります。
  • 理事長の変更を行うことで次の世代に引き継ぐことが可能となり、相続対策になることがあります。
  • 分院開設やその他介護施設等の開設が可能となり、事業展開が可能となります。

 

【デメリットの例】

  • 個人と法人の資金管理が明確となります。そのため、医療法人成り後は法人の資金を個人的に流用することは原則できません。
  • 役員報酬は定期に定額での支払いが原則となり、個人の収入は固定的になります。
  • 医療法人においては、毎会計年度事業報告や資産登記、理事会の議事録等の書類を作成する必要があります。
  • 医療法人においては、社会保険と厚生年金への加入が原則義務付けられるため、事業主負担分の支出が増加します。
  • 解散時の残余財産は国等に帰属することとなります。

冒頭にも記述したように、医療法人成りするメリットでは税金面のことが挙げられることが一般的です。

しかし、これは医療法人と個人を合わせた全体の税金支出が少なくなりやすいということであり、個人単独にそのメリット分の現金が残るということではないことは注意が必要です。

つまり、医療法人成りにあたっては法人と個人それぞれでシミュレーションを行う必要があります。

医療法人成りをご検討されていらっしゃれば、是非一度ご相談ください。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る