医療法の改正について
平成27年9月に第7次医療法改正が交付されました。今改正に伴い、平成29年4月2日以降の開始事業年度より、一部の医療法人に対して新たに会計監査が法定化されることとなりました。
対象となる医療法人は以下のとおりです。
【今回新たに法定監査が導入される医療法人】 ・負債50億円以上又は事業収益70億円以上の医療法人 ・負債20億円以上又は事業収益10億円以上の社会医療法人 |
加えて今改正では、従来明確な会計基準が存在しなかった医療法人に対して、「医療法人会計基準」が省令として定められ、新たに法定の会計監査を受けなければならなくなった医療法人は、この「医療法人会計基準」に従って会計処理を行うことが要求されることとなりました。
医療法人における会計監査とは
会計監査では、法人の計算書類だけではなく、その作成に至る内部管理体制等についても確認が実施されます。
なぜなら、計算書類が作成される体制が適切に整備運用されていなければ、計算書類に誤った情報が反映されるおそれが高まることを意味するため、計算書類そのものの監査に係るコストが通常よりも多くなる可能性を意味するからです。
また、今回導入される法定監査の目的は、法人の計算書類が「医療法人会計基準」に準拠して作成されているかどうかという点であることも留意しなければなりません。
会計監査導入前に準備しておくべきこと
つまり、会計監査導入前段階では法人の内部管理体制が会計監査に対応可能なように整備され、実際に運用されている必要があります。
しかし、会計監査に対応可能な内部管理体制が整備されているかは、法人自らでは判断することが難しく、また問題点を把握したとしても改善に向けて業務プロセスを自ら変えていくことは通常大変な困難を伴います。
さらに、実際の運用に至る程度まで、現在の内部管理体制を改善していくことは、一朝一夕には進まないことが一般的です。
加えて、各法人は今回新しく制定された「医療法人会計基準」に準拠した会計処理で計算書類を作成する必要があります。
「医療法人会計基準」において新しく定められた処理や開示方法については、期中の段階から十分に考慮する必要があり、「医療法人会計基準」の早期の理解と実務的な定着が必要不可欠となっています。
私たちは病院の内部管理体制と医療法人会計基準に精通しています
法定監査導入に向けた内部管理体制の構築や会計基準の導入に向けては、業界に精通した会計専門家に相談することが一般的です。
私たちは、100床規模の病院から1000床を超す大規模病院までの会計監査に従事した専門家を有しています。
病院における内部管理体制の課題発見や改善の進め方には精通しており、効率的なご支援を行うことができます。
医療法人に対する法定監査導入にむけて、疑問点やお悩みがある場合は、まずはお早めに相談だけでもいただければと思います。