社会福祉法の改正について
平成28年3月の社会福祉法改正により、一定規模以上の社会福祉法人に対して会計監査が法定化されることとなりました。
会計監査の対象については、現在段階的な導入が予定されており、以下のとおり徐々に規模の大きな社会福祉法人から比較的規模の小さな社会福祉法人に対して義務づけられていくことが予定されています。
【社会福祉法人における法定監査導入予定スケジュール】 ・平成29年度、平成30年度…収益30億円を超える法人又は負債60億円を超える法人 ・平成31年度、平成32年度…収益20億円を超える法人又は負債40億円を超える法人 ・平成33年度以降…収益10億円を超える法人又は負債が20億円を超える法人 ※当該基準は変更の可能性があります。 |
社会福祉法人における会計監査とは
今まで会計監査というものを受けてこられなかった社会福祉法人の皆様におかれましては、会計監査に対する具体的なイメージがわきにくいかと思います。
会計監査では、法人の計算書類だけではなく、その作成に至る内部管理体制等についても確認が実施されます。
なぜなら、計算書類が作成される体制が適切に整備運用されていなければ、計算書類に誤った情報が反映されるおそれが高まることを意味するため、計算書類そのものの監査に係るコストが通常よりも多くなる可能性を意味するからです。
仮に、計算書類の監査のために必要と判断されたコストがかけられないとなれば、会計監査が効率的に行えないおそれもあります。
会計監査導入前に準備しておくべきこと
このことから、会計監査導入前段階では法人の内部管理体制が会計監査に対応可能なように整備され、実際に運用されている必要があります。
しかし、会計監査に対応可能な内部管理体制が整備されているかは、法人自らでは判断することが難しく、また問題点を把握したとしても改善に向けて業務プロセスを自ら変えていくことは通常大変な困難を伴います。
さらに、実際の運用にいたる程度まで、現在の内部管理体制を改善していくことは、一朝一夕には進まないことが一般的です。
私たちは社会福祉法人の会計監査導入に関して豊富な経験を有しています
私たちは、全国に拠点を有する大規模社会福祉法人から地域で業務運営を展開されている社会福祉法人まで、数多くの社会福祉法人の監査及び監査導入支援を行ってきた専門家を有しています。
この経験を基に、皆様の法人規模に応じて、内部管理体制の課題発見から改善までを効率的に支援いたします。
法定監査導入に向けて、どのように進めていけばいいかという不安を抱えている場合や、より効果的な内部管理体制の構築を見据えている場合など、法定監査導入にむけて疑問点やお悩みがあれば、まずはお気軽にご相談ください。